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河川内樹木伐採希望者の公募情報

 

令和5年10月2日

 

河川法第25条を適用した 千曲川・犀川の河道内樹木伐採希望者を公募します

【非営利・営利目的どちらも応募可能】


千曲川河川事務所長



 

1.目的

 河川内に繁茂する樹木は、洪水流下の阻害となり、また不法投棄の温床となるなど、河川管理上悪影響を及ぼすことがあります。このため、千曲川河川事務所では計画的に伐採を続けていますが、ハリエンジュは繁殖能力の高い外来種であるため、伐採が追いつかず、対処に苦慮しているのが実態です。
 樹木伐採には相当の費用を要することから、コスト縮減及び木材資源の有効活用を図る試みとして、樹木の伐採を希望する方(企業・団体・個人)を募り、河川法第25条の規程に基づく伐採許可により、営利を目的とする企業や団体等にも門戸を広げた河道内樹木を伐採する取組みを平成28年度から試行しています。


2.対象範囲

 下記「河川法第25条を適用した公募伐採 対象範囲図」に示す範囲の中から、具体的な伐採希望地を指定していただきます。なお、河川内には民有地や占用地等も存在します。また、鳥類など環境への配慮が必要な範囲もございます。その場合は希望地を調整させていただくことがあります。また他の応募者の希望する箇所が重複した場合も調整させていただきます。
 指定した範囲内の全ての樹木を伐採対象としますので、一部の樹木だけを採取することは出来ません。また、枝(別図)も含め全ての部位を搬出していただきますようご協力をお願いいたします。
 伐採箇所までの進入路が必要な場合は伐採者の負担にて整備していただきます。なお、その場合は、工作物の新設や河川敷地の一時占用等、河川法に基づく申請が別途必要となります。あらかじめ希望する箇所へのアクセスをご確認ください。

 「河川法第25条を適用した公募伐採 対象範囲図」はこちら


3.伐採面積

 概ね300u以上で申請をお願いします。上限は設けませんが、許可の日から3ヶ月間で伐採可能な範囲にしてください。


4.応募資格

 以下のいずれにも該当しない者とします。

 イ 過去3年間に河川法の許可を受けた者のうち著しく不誠実な行為のあった者
 ロ 公募期間中において、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条又は第71条の規定に該当するとして、指名停止等を受けている者
 ハ 公募期間中において、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
 ニ 直近1年間の税を滞納している者
 ホ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者

 また、法人においては、伐採に従事する従業員が労働安全衛生規則第36号8号に規定する特別教育を修了している者であること。


5.応募の無効

 下記に1つでも該当する場合、応募資格なしとし無効といたします。
 @ 応募書類に必要事項の記載が無い場合
 A 「4.応募資格」の条件を有さない場合
 B その他千曲川河川事務所長が参加不適当と判断した場合
 また、応募内容に虚偽の記述があった場合、伐採資格者決定の前後にかかわらず判明した時点で無効とさせていただく場合があります。


6.申し込み方法

申し込みは、原則電子メールとします。
 下記「応募用紙・伐採作業計画書・アンケートをダウンロードし必要事項を記載の上、伐採希望箇所がわかる資料を添付して、応募期間中に下記アドレスまで電子メールにて送信して下さい。なお、メールタイトルは「25条伐採応募」としてください。

  「応募用紙・伐採計画書・アンケート(別紙1〜3)」はこちら

  @応募受付期間: 令和5年10月2日(月)から令和5年10月31日(火)まで
  A送信先アドレス: chikuma-kanri01@hrr.mlit.go.jp
 なお、応募状況により締め切りを変更する場合がありますのでご了承ください。


7.伐採資格者の決定方法

応募資格がある方には、当方立会のもと伐採箇所の確認を行っていただきます。千曲川河川事務所より連絡を差し上げますので、現地にて伐採範囲、希望地の状況、期限内に伐採が可能かどうか、進入路があるかなどの確認をお願いします。
 伐採可能であると確認できた場合には、下記許可申請書及び伐採範囲図面を提出して下さい。
また、決定にあたっては履行の確実性の確認等のために、必要に応じて応募者にヒアリングを実施する場合があります。
 許可書の発送にて伐採資格者を通知いたします。なお、伐採資格者の決定は、令和3年11月中を予定しております。

  「許可申請書(別紙4)」はこちら



8.伐採条件

  いずれの箇所においても、許可書に添付される 「10. 許可条件」を遵守するとともに、次の条件に従って実施していただきます。

 (1)実施内容、費用等の負担
 伐採、搬出について要する費用、労力等は、全て伐採資格者の負担とします。伐採した樹木は無償で持ち帰ることが出来ます。

 (2)第三者への危害の防止及び賠償責任
 堤防天端道路等の河川利用者、民地所有者、占用者及び他区画の伐採資格者等へ危害を及ぼさないよう安全な方法で実施するものとし、危害発生時には伐採者が賠償責任を負うものとします。
 第三者に危害を及ぼした場合、苦情等を受けた場合は速やかに、「14.(2)」に記載する各地区の担当出張所へ申し出てください。

 (3)安全管理
  チェーンソーを使用する場合には、「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」 等を参考とし、下肢の切創防止用保護衣等を着用し、適切な伐採作業方法により伐採してください。作業中の事故や怪我等について河川管理者は責任を負いかねます。安全に留意して作業をしてください。
 洪水の恐れがあるときなど天候が悪いときの作業は禁止します。

 (4)伐採時期
  許可を受けた者は速やかに下記「工事着手届」を各地区の担当出張所に直接提出して下さい。
所要の手続等が完了後、許可期間内に伐採を実施していただきます。なお、工事着手届を提出されたにもかかわらず施工されなかった場合は、次年度に応募されても無効とさせていただきます。
  伐採終了後は速やかに下記「工事完了届」を各出張所に提出して下さい。

  「工事着手届・工事完了届(別紙5、6)」はこちら

 (5)作業実施時間
  8時から17時とします。土日祝日でも作業可能です。


9.禁止事項

 河川敷内における枝等の焼却は、野火の原因となり非常に危険なため、ご遠慮ください。
 また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」およびそれに基づく「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」により、廃棄物の焼却は禁止されています。一般的な野外焼却の詳細については各市町村の運用のとおりですが、公募伐採にかかる発生物の焼却は全て禁止しますので、ご注意願います。


10.許可条件

 (1)許可を受けた者は、採取期間中、北陸地方整備局千曲川河川事務所長(以下「所長」という。)の指示に従い、当該箇所の見やすい場所に許可年月日、許可番号、採取目的、採取面積、許可を受けた者の氏名、住所などを明記した許可標示板を掲示すること。

 (2)許可を受けた者は、河川管理施設を損傷しないよう注意すること。
 なお、河川管理施設を損傷したときは、すみやかに所長に届け出て、その指示に従い、許可を受けた者の負担において原状回復すること。

 (3)許可を受けた者は、第三者への危害を及ぼさないよう安全な方法で作業を実施すること。第三者への危害が発生した場合は、許可を受けた者が賠償の責任を負うこととし、すみやかに所長へ申し出ること。

 (4)許可を受けた者は、次に掲げる場合においては、すみやかにその旨を北陸地方整備局長に届け出ること。
   @ 住所又は氏名(法人にあっては、その名称)を変更したとき。
   A 許可を受けた事業(行為)を廃止したとき。
   B 許可を受けた目的を達成することができなかったとき。

 (5)許可を受けた者は、許可の内容を変更しようとするときは、あらためて許可を受けること。

 (6)許可を受けた者は、常に搬出路の維持補修を行い、河川管理上支障のないようにすること。

 (7)許可を受けた者は、採取にあたっては所長の指示に従い、河川の流水の方向に影響をおよぼさない方法で採取すること。

 (8)許可を受けた者は、採取物を堤外地に堆積し、流水の疎通を阻害しないようにすること。

 (9)許可を受けた者は、出水のおそれのあるときは、機材等を流出させないよう措置すること。

 (10)許可を受けた者は、17時〜翌日の8時までの間は作業しないこと。

 (11)許可を受けた者は、採取期間の満了、許可の取り消し、又は許可を受けた行為の廃止があったときは、所長の指示に従い、許可を受けた者の負担において、河状整理をすること。
 なお、当該河状整理行為が完了したときは、すみやかに所長に届け出ること。


11.その他

 ・応募者は止むを得ない事由が発生した場合は、いつでも取り下げの申し出が可能です。
 ・伐採資格者を通知した以後において、伐採資格者に河川管理上好ましくない行為があった場合には、
  資格を取り消す場合があります。その際には原状回復等の措置を求める場合があり、また伐採のために
  それまでに生じた費用は伐採資格者にご負担いただきます。
 ・公募後に生じた事情により、公募手続の進行状況の如何に関わらず中止する場合があります。
 ・伐採された樹木については、万が一盗難にあっても一切責任は負いませんので、ご了解下さい。


14.お問い合わせ先

(1)申し込みに関しては、以下までお問い合わせ下さい。

  千曲川河川事務所 管理課
   〒380-0903 長野市鶴賀字峰村74   Tel:026-227-9261  
 ※平日9:00〜17:00

(2)工事着手届、工事完了届の提出は、各地区の担当出張所に直接お問い合わせ下さい。なお、工事工事着手届及び工事完了届の提出はFaxでも結構です。

 [範囲図C] 中野出張所
   〒383-0042 中野市大字西条字吉原562  Tel:0269-22-2729   Fax:0269-26-0722


 [範囲図D(千曲川:村山橋〜篠ノ井橋、犀川:落合橋上流〜小市橋)] 長野出張所
   〒381-0026  長野市松岡2丁目126  Tel:026-221-4882  Fax:026-222-6371

  [範囲図D(千曲川:篠ノ井橋〜大石橋)] 戸倉出張所
   〒389-0804 千曲市大字戸倉字芝宮2222  Tel:026-275-0133  Fax:026-275-6671

 

−以上−     

 

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